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Q 23.
弁護士を付けないで裁判をすることはできますか?
A .
日本の裁判所の民事系の手続を前提に回答します。
第一に、弁護士を代理人とせずに当事者ご本人が自ら手続遂行することは認められています。判決手続で弁護士を代理人とせずにご本人自ら手続を遂行する場合を本人訴訟と呼ぶ場合もあります。但し、ここで言う代理人とは、当該手続について当事者の意思によって選任される任意代理人(訴訟代理人)のみを指します。例えば、未成年者を本人とする判決手続を例にとると、未成年者が自分一人で手続遂行することは認められておらず、その親権者が法定代理人として手続遂行に関与することになります(その場合、親権者が弁護士を付けずに自分自身で手続遂行することは認められます。)。
第二に、代理人によって手続遂行する場合には、弁護士以外の者を代理人とすることは、原則として認められていません。例外は、簡易裁判所の手続において裁判所から許可を得た場合で、許可代理と呼ばれることもあります。
なお、弁護士を代理人にしないで裁判手続に臨むと、十分な主張・立証を行うことができずに不利になるかもしれません。弁護士を代理人にするか否かは、最終的には、手続の種類(調停か、調停以外かなど)、案件の内容の複雑さ、ご本人の時間の余裕(平日の日中に裁判所へ度々出向くことができるか)、問題になっている経済的利益の大きさなど様々な事情を総合的に考慮して、慎重に判断なさるようお勧めします。
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北青山法律事務所