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ご相談・ご依頼の流れ Flow
なっとく!! 法律相談の申込から業務終了までの流れ。 概略図はこちらから
まずは法律相談の申込をして下さい。
法律相談の申込・受付
お電話にてお申し込み下さい。初回の法律相談の日時を決めさせて頂きます。
弁護士が打ち合わせ中、外出中などの場合には、後ほど折り返しご連絡差し上げます。
初回の法律相談
お目にかかってご事情、経緯を聞かせて頂き、法律問題の説明、今後の対処方法のご提案などを致します(1時間程度)。
関連しそうな資料があれば拝見しますので、できるだけご持参下さい。
●初回法律相談料は当日お支払をお願いします。 ●以後の費用見積もりもいたします。
初回の法律相談は、ご相談希望者に弊所までお越し頂いて、面談により対応することを原則にしています。電話、FAX又は電子メールのみによるご相談には原則として対応致しません。
ご病気などで外出が困難な場合などは、ご相談希望者のご自宅等へ伺う場合もありますが、その場合には法律相談料とは別に日当を申し受ける場合があります。
初回の法律相談料のお支払いは、当日、その場で現金によりお願い致します。初回の法律相談の終了後も引き続き弁護士が対応することをご提案する場合には、以後の費用のお見積もりを致します。
受任する場合
合意に基づく受任
初回の法律相談の後も引き続きその案件について弁護士が仕事をお引き受け(受任)する場合には、ご依頼希望者と弁護士とが合意に至ることが必要です。仕事の内容、対処方針、弁護士報酬、実費の額と支払期限などを十分協議した上で双方の合意により受任致します。
委任契約書
受任させて頂く場合には、依頼者と弁護士との間の委任契約書の作成・調印を行い、両者間の合意内容を明確にします。
但し、契約書などの法文書の作成を受任する場合などでは、依頼者のご承認があれば、委任契約書の作成を省略させて頂く場合があります。その場合でも、お見積書、ご請求書を発行致します。
委任状
受任案件を遂行するために裁判所などへ委任状を提出する必要がある場合は、委任契約書とは別に依頼者から委任状を頂戴します。
裁判所へ提出する委任状については、押印する印鑑は実印(登録印)でなくても差し支えなく、いわゆる認め印でも差し支えありません。
裁判所へ提出する委任状には印鑑証明書の添付は不要です。
法務局、公証役場などに委任状を提出する必要がある場合には、実印の押印と印鑑証明書の添付が必要になる場合があります。詳細は必要に応じて弁護土からご説明致します。
裁判所などの各種手続で法人(会社など)を代理する場合には、その法人の代表者を確認するために資格証明書(商業登記の現在事項証明書など)を委任状に添付して提出する必要がありますので、依頼者にご用意頂きます。
各種手続の代理の範囲
各種手続での代理については各手続毎の依頼・受任となり、委任状も各手続毎に必要になります。例えば、裁判所の保全手続、判決手続、強制執行手続などの手続は、同一の紛争についてのものであっても、必要に応じて別々に依頼・受任となり、裁判所へ提出する委任状もその都度別々に必要です。
裁判所での手続の代理は審級毎の依頼・受任となり、裁判所に提出する委任状も各審級毎に必要です。例えば、控訴審では(第一審用の委任状とは別に)控訴審用の委任状が必要です。但し、控訴期間が限られているため、控訴の提起それ自体については第一審用の委任状に記載しておき、控訴状(控訴理由の詳細の記載がない簡単なもの)の提出だけは速やかにできるようにしておくのが通例です。
 
注意事項
初回の法律相談の際に委任契約書の調印まで進むというのではなく、じっくり検討してから後日改めて依頼するということでも差し支えありません。また、初回法律相談の後、ご相談者のご判断によってその後の依頼をしないことにしても構いません。
法律相談の申込は、申込の電話をした後でも、また弁護士との面談日時が決まった後でも、弁護士が実際に面談してご相談に対応するまではいつでも、ご相談希望者のご都合によって撤回して頂いても結構です。弊所では、法律相談の申込の撤回又は法律相談のための弁護士との面談のキャンセルがあった場合に、キャンセル料などの金銭的負担を求めることはありません。
一旦締結した委任契約は依頼者のご希望でいつでも中途解約することができます。中途解約がなされた場合に、既に支払済みの弁護士報酬(手数料、着手金など)がどのように扱われるかは、その委任契約の定めるところによります。弁護士側に落ち度がないにもかかわらず依頼者側の都合だけで解約された場合には、弁護士側で既に遂行済みの業務の割合などを考慮して、一部のみの返金となることもあります。
お引き受け(受任)する仕事の結果に成功・不成功があり得る場合、成功を保証することはできません。例えば、売掛金の回収をはかるために交渉や裁判手続での代理をお引き受けする場合、相手方が支払義務を認めること、相手方から現実に支払が行われることなどを弁護士が保証したり、お約束したりすることはできません。
受任後の実際のスケジュールは、受任した案件の関係者(相手方など)の対応など多くの事情によって影響を受ける場合がありますので、受任後のスケジュールを確実に予想したり、明確にお約束したりすることは原則的にできかねます。
概略図
受任した場合の流れをより詳しく図解しています。
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