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なっとく!! 訴訟手続(第1審)の代理を受任する場合の流れ
下記概略図は、訴訟手続(判決手続)の第一審を受任した場合の受任業務終了までの一般的な流れの概略を図解したものです。図の中の用語の意味については、司法業界用語の解説もご覧ください。
ご相談・ご依頼の案件について訴訟提起の必要がある場合や他から提起された訴訟についてのご相談の場合には、法律相談の際に、その案件に即して、手続の流れの詳細をご説明致します。
 
概略図
常にこの図のとおりの流れになるとは限りません。
常に上の図のとおりの流れになるとは限りません。例えば、被告が答弁書を提出せずに第1回口頭弁論に欠席した場合には、第1回口頭弁論で口頭弁論が終結となり、判決言渡し日時が指定されます。また、被告が争ってきて口頭弁論や弁論準備手続が数回実施された場合でも、証人尋問が行われないまま口頭弁論が終結となり、判決言渡しに至る場合もあります。知的財産を巡る訴訟では、証人尋問や当事者本尋問が行われるのは稀です。
 
訴えの提起から第1審判決の言渡しまでの期間
訴えの提起から第1審の判決の言渡しまでの期間は、おおよそ6か月間から2年間程度を要することが多いのですが、事案の複雑さの程度、相手方の争い方、裁判官の手続運営、関連紛争がある場合にはその推移など、多くの不確定要因によって影響を受けますので、どの程度の期間を要するかについて確実な予想をするのは困難です。第1審の判決の言渡しまでで5年間以上かかるような場合もあります。当事者いずれかが第1審判決に不服で、控訴をすれば、控訴審(第2審)の判決の言渡しまで、さらに3か月から1年間程度を要しますが、これについても、同様の理由で、確実な予想は困難です。
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