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Q&A
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Q 22. 契約書は作らなければいけないのですか?
A . ご質問の「契約書」というのは、ある約束の内容が記載され、その約束の当事者の署名(または記名)押印がなされている書面という意味合いかと思われますので、そのような理解を前提にお答え致します。
契約書を作成する法的な義務は原則的にはありません。
しかし、当事者の一方が国や地方公共団体である場合には、契約を締結する(約束をする)に当たって、口頭契約が許されず契約書の作成が義務づけられている場合があるかと思います。また、民間同士の契約の場合でも、いずれか一方の当事者が営んでいる事業を規制している法令(いわゆる業法)によって契約書の作成が義務づけられている場合もあるはずです。また、契約書までは義務づけられていなくても、注文書、発注書などの交付とそれに対する注文請書などの交付が業法によって義務づけられているという場合もあるかもしれません。さらに、契約書の作成義務はない場合でも、契約を締結する際に契約書を作成しないと、その契約が一部分について無効になったり、一方的に取消可能となったりするなど、効力が弱まる場合もあります。したがって、契約を締結する場合には、事前に、交渉相手に質問したり、弁護士に相談するなどして、慎重に対応するようお勧めします。
なお、契約書の作成義務がない場合であっても、事業者間の契約(約束)や事業者対消費者の契約については、契約書を作成する方が望ましいことが多いでしょう。メリットとして、一般的には、@契約としての成否、契約の成立時期および契約の内容が口約束の場合より明確になり、契約した当事者同士での誤解や行き違いによるトラブルを減らすのに役立つこと、A年月の経過または契約締結当時の関係者の死亡、異動、退職などに伴う忘却または曖昧化に起因するトラブルを減らすのに役立つこと、B契約の成立時期や内容を第三者(税務署、監査法人、裁判所など)に説明・立証する必要が生じた場合でもそれが容易であること、が考えられます。個人同士がお互いに事業活動と無関係な約束をする場合でも、上記のようなメリットを享受したいのであれば、契約書を作成しておくのが無難です。
 
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